農業協同組合法施行規則 第236条(電子署名)
- 法第三十三条第四項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
- 2.前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
- 一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
- 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
この条文の基本情報
電子署名とは何ですか?
定義電子署名とは、農業協同組合法施行規則第236条に定められた規定で、「法第三十三条第四項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第236条(電子署名)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第236条の条文原文は「法第三十三条第四項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第236条は第九章 雑則に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第236条の前の条は農業協同組合法施行規則第235条です。
- 農業協同組合法施行規則第236条の次の条は農業協同組合法施行規則第236条の2です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第236条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第236条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/236