刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第2条(刑事施設視察委員会の名称)
刑事施設視察委員会(以下「委員会」という。)の名称は、視察委員会という文字にその置かれる刑事施設の名称を冠したものとする。
この条文の基本情報
刑事施設視察委員会の名称とは何ですか?
定義刑事施設視察委員会の名称とは、刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第2条に定められた規定で、「刑事施設視察委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第2条(刑事施設視察委員会の名称)は、日本の刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則に含まれる条文です。
- 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第2条の条文原文は「刑事施設視察委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
- 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の公布日は平成18年5月23日です。
- 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第2条の前の条は刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第1条です。
- 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第2条の次の条は刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第3条です。
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- 正式書式
刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成十八年法務省令第五十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010057 - 本サイト収録
刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成十八年法務省令第五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010057/2