森林組合法施行規則 第10条(電磁的方法による議決権行使の期限)
- 法第三十一条第八項(法第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項に規定する農林水産省令で定める時は、総会の日の直前の業務時間の終了時(特定の時(総会の日時以前の時であって、法第六十条の三第一項(法第五十三条第二項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により通知を発した時から十日を経過した時以後の時に限る。)をもって電磁的方法(法第二十六条第二項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時)とする。
- 2.前項の規定は、法第六十五条第五項(法第百条第二項において準用する場合を含む。)において法第三十一条第八項の規定を準用する場合について準用する。
- 3.第一項の規定は、法第七十七条第八項(法第百九条第四項において準用する場合を含む。)又は第百条第三項において会社法第三百十二条第一項の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第一項中「第六十条の三第一項(法第五十三条第二項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により通知を発した時から十日」とあるのは、「第七十七条第一項(法第百条第三項及び第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告をした時から二週間」と読み替えるものとする。
- 4.森林組合法施行令(以下「令」という。)第三条第一項又は第四条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 二ファイルへの記録の方式
この条文の基本情報
電磁的方法による議決権行使の期限とは何ですか?
定義電磁的方法による議決権行使の期限とは、森林組合法施行規則第10条に定められた規定で、「法第三十一条第八項(法第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第10条(電磁的方法による議決権行使の期限)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第10条の条文原文は「法第三十一条第八項(法第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第10条は第一章 事業等に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第10条の前の条は森林組合法施行規則第9条です。
- 森林組合法施行規則第10条の次の条は森林組合法施行規則第10条の2です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/10