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森林組合法施行規則 第109条(電磁的記録)

法第四十一条の二第三項第二号(法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定めるものは、理事又は清算人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

この条文の基本情報

電磁的記録とは何ですか?

定義電磁的記録とは、森林組合法施行規則第109条に定められた規定で、「法第四十一条の二第三項第二号(法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林組合法施行規則第109条(電磁的記録)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 森林組合法施行規則第109条の条文原文は「法第四十一条の二第三項第二号(法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 森林組合法施行規則第109条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
  5. 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林組合法施行規則第109条の前の条は森林組合法施行規則第108条です。
  7. 森林組合法施行規則第109条の次の条は森林組合法施行規則第110条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第109条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046
  • 本サイト収録森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/109

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