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森林組合法施行規則 第20条(金額の表示の単位)

  1. 法第五十条第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表(組合員又は会員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)にあっては、財産目録)、計算関係書類等(法第五十条第二項(法第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により作成されたものをいう。以下同じ。剰余金処分案又は損失処理案及び事業報告並びにこれらの附属明細書を除く。)及び部門別損益計算書(法第五十一条第一項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。
  2. 2.剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。

この条文の基本情報

金額の表示の単位とは何ですか?

定義金額の表示の単位とは、森林組合法施行規則第20条に定められた規定で、「法第五十条第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表(組合員又は会員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林組合法施行規則第20条(金額の表示の単位)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 森林組合法施行規則第20条の条文原文は「法第五十条第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表(組合員又は会員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。」で始まります。
  3. 森林組合法施行規則第20条は第一款 総則に置かれています。
  4. 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
  5. 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林組合法施行規則第20条の前の条は森林組合法施行規則第19条です。
  7. 森林組合法施行規則第20条の次の条は森林組合法施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046
  • 本サイト収録森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/20

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