森林組合法施行規則 第23条(各業年度における計算書類等)
- 法第五十条第二項(法第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する農林水産省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される注記表とする。
- 2.法第五十条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
この条文の基本情報
各業年度における計算書類等とは何ですか?
定義各業年度における計算書類等とは、森林組合法施行規則第23条に定められた規定で、「法第五十条第二項(法第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第23条(各業年度における計算書類等)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第23条の条文原文は「法第五十条第二項(法第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第23条は第一款 総則に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第23条の前の条は森林組合法施行規則第22条です。
- 森林組合法施行規則第23条の次の条は森林組合法施行規則第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/23