森林組合法施行規則 第51条(注記表の区分)
- 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
- 一重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 二貸借対照表に関する注記
- 三損益計算書に関する注記
- 四退職給付に関する注記
- 五重要な後発事象に関する注記
- 2.前項に掲げる項目のほか、必要に応じて次に掲げる項目を表示するものとする。
- 一継続組合の前提に関する注記
- 二有価証券に関する注記
- 三税効果会計に関する注記
- 四その他の注記
この条文の基本情報
注記表の区分とは何ですか?
定義注記表の区分とは、森林組合法施行規則第51条に定められた規定で、「注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第51条(注記表の区分)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第51条の条文原文は「注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第51条は第五款 注記表に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第51条の前の条は森林組合法施行規則第50条です。
- 森林組合法施行規則第51条の次の条は森林組合法施行規則第52条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/51