森林組合法施行規則 第61条(その他の注記)
その他の注記は、第五十三条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表及び損益計算書により組合の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
この条文の基本情報
その他の注記とは何ですか?
定義その他の注記とは、森林組合法施行規則第61条に定められた規定で、「その他の注記は、第五十三条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表及び損益計算書により組合の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第61条(その他の注記)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第61条の条文原文は「その他の注記は、第五十三条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表及び損益計算書により組合の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第61条は第五款 注記表に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第61条の前の条は森林組合法施行規則第60条です。
- 森林組合法施行規則第61条の次の条は森林組合法施行規則第62条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/61