森林組合法施行規則 第68条(貸借対照表等の附属明細書)
- 附属明細書には、計算関係書類等(事業報告及びその附属明細書を除く。以下この条において同じ。)に関する事項として、次に掲げる事項に応じて、当該各号に定める項目を表示しなければならない。
- 一組合員資本の明細次に掲げる事項
- 一第二十八条第二項各号の項目ごとの内訳
- 二イの前期末残高、当期末残高及び当期増減額
- 二有形固定資産及び無形固定資産の明細次に掲げる事項
- 一有形固定資産及び無形固定資産の科目ごとの内訳
- 二イの前期末残高、当期末残高及び当期増減額
- 三外部出資の明細次に掲げる事項
- 一系統出資、系統外出資及び子会社等出資の区分ごとの主要な外部出資先の内訳
- 二イの前期末残高、当期末残高及び当期増減額
- 四借入金の明細次に掲げる事項
- 一短期借入金及び長期借入金の区分ごとの主要な借入先の内訳
- 二イの前期末残高、当期末残高及び当期増減額
- 五引当金の明細次に掲げる事項
- 一引当金の項目別の内訳
- 二イの前期末残高、当期末残高及び当期増減額
- 六子会社等との間の取引並びに子会社等に対する金銭債権及び金銭債務の明細次に掲げる事項
- 一取引のある主要な法人の商号又は名称
- 二イの主要な取引の内容並びに当該取引により生じた収益及び費用の額
- 三イの取引により発生した主要な取引内容ごとの金銭債権及び金銭債務についての前期末残高、当期末残高及び当期増減額
- 七役員との間の取引の明細次に掲げる事項
- 一役員との間の取引(役員が第三者のためにするものを含む。)及び第三者との間の取引で当該組合と役員との利益が相反するものについての当該取引先の内訳
- 二イの主要な取引の内容及び当期取引額
- 三イの取引により発生した主要な取引内容ごとの金銭債権及び金銭債務についての前期末残高、当期末残高及び当期増減額
- 八損益計算書の明細損益計算書の項目の区分ごとの各費目の金額
- 2.附属明細書には、計算書類に関する事項として、前項各号に規定するもののほか、主要な事業に係る資産及び負債の内容並びに品目別の取扱高その他の計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
この条文の基本情報
貸借対照表等の附属明細書とは何ですか?
定義貸借対照表等の附属明細書とは、森林組合法施行規則第68条に定められた規定で、「附属明細書には、計算関係書類等(事業報告及びその附属明細書を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第68条(貸借対照表等の附属明細書)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第68条の条文原文は「附属明細書には、計算関係書類等(事業報告及びその附属明細書を除く。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第68条は第七款 附属明細書に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第68条の前の条は森林組合法施行規則第67条です。
- 森林組合法施行規則第68条の次の条は森林組合法施行規則第69条です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/68