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森林組合法施行規則 第70条(損益の状況を明らかにする事業の区分)

  1. 法第五十一条第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事業の区分は、次に掲げる事業の区分とする。
  2. 一販売事業(法第九条第二項第三号に規定する組合員の生産する林産物その他の物資の販売に関する事業(これに附帯する事業を含む。)又は法第百一条第一項第五号に規定する所属員の生産する林産物その他の物資の販売に関する事業(これに附帯する事業を含む。)をいう。)
  3. 二共済事業(法第九条第二項第十一号又は第百一条第一項第十三号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)をいう。)
  4. 三林地処分事業(法第九条第七項又は第百一条第六項の事業をいう。)
  5. 四森林経営事業(法第二十六条第一項又は第百一条の二第一項に規定する森林経営事業をいう。)
  6. 五前各号に掲げる事業以外の事業

この条文の基本情報

損益の状況を明らかにする事業の区分とは何ですか?

定義損益の状況を明らかにする事業の区分とは、森林組合法施行規則第70条に定められた規定で、「法第五十一条第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林組合法施行規則第70条(損益の状況を明らかにする事業の区分)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 森林組合法施行規則第70条の条文原文は「法第五十一条第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 森林組合法施行規則第70条は第八款 部門別損益計算書に置かれています。
  4. 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
  5. 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林組合法施行規則第70条の前の条は森林組合法施行規則第69条です。
  7. 森林組合法施行規則第70条の次の条は森林組合法施行規則第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046
  • 本サイト収録森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/70

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