森林組合法施行規則 第8条の2(書面等による同意を要しない森林組合の組合員の総数)
法第二十六条の二第一項の農林水産省令で定める数は、八百人とする。
この条文の基本情報
書面等による同意を要しない森林組合の組合員の総数とは何ですか?
定義書面等による同意を要しない森林組合の組合員の総数とは、森林組合法施行規則第8条の2に定められた規定で、「法第二十六条の二第一項の農林水産省令で定める数は、八百人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法施行規則第8条の2(書面等による同意を要しない森林組合の組合員の総数)は、日本の森林組合法施行規則に含まれる条文です。
- 森林組合法施行規則第8条の2の条文原文は「法第二十六条の二第一項の農林水産省令で定める数は、八百人とする。」で始まります。
- 森林組合法施行規則第8条の2は第一章 事業等に置かれています。
- 森林組合法施行規則の公布日は平成18年5月1日です。
- 森林組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法施行規則第8条の2の前の条は森林組合法施行規則第8条です。
- 森林組合法施行規則第8条の2の次の条は森林組合法施行規則第8条の3です。
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- 正式書式
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200046 - 本サイト収録
森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200046/8_2