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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第16条(整備法第百十九条第二項第一号の支出の額)

  1. 移行法人の各事業年度の整備法第百十九条第二項第一号の支出の額(以下「公益目的支出の額」という。)は、この府令に別段の定めのあるものを除き、次に掲げる額の合計額とする。
  2. 一当該事業年度の損益計算書に計上すべき当該移行法人が整備法第四十五条の認可を受けた公益目的支出計画(整備法第百二十五条第一項の変更の認可を受けたときは、その変更後の公益目的支出計画)に記載した整備法第百十九条第二項第一号イ又はハに規定する事業(以下「実施事業」という。)に係る事業費の額
  3. 二当該事業年度において支出をした整備法第百十九条第二項第一号ロに規定する寄附及び公益信託の信託財産とするための支出(以下「特定寄附」という。)の額(特定寄附に付随して発生した費用の額を含む。)
  4. 三前二号に掲げるもののほか、当該事業年度の損益計算書に計上すべき実施事業に係る経常外費用の額

この条文の基本情報

整備法第百十九条第二項第一号の支出の額とは何ですか?

定義整備法第百十九条第二項第一号の支出の額とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「移行法人の各事業年度の整備法第百十九条第二項第一号の支出の額(以下「公益目的支出の額」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第16条(整備法第百十九条第二項第一号の支出の額)は、日本の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第16条の条文原文は「移行法人の各事業年度の整備法第百十九条第二項第一号の支出の額(以下「公益目的支出の額」という。」で始まります。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第16条は第二款 公益の目的のための支出及び収入に置かれています。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
  5. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第16条の前の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第15条です。
  7. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第16条の次の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002069
  • 本サイト収録一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002069/16

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