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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第22条(関連する費用等)

  1. 移行法人の事業費と管理費とに関連する費用の額は、適正な基準によりそれぞれの費用の額に配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難なものについては、その全部を管理費に係る費用の額とすることができる。
  2. 2.移行法人の実施事業と実施事業以外の事業とに関連する事業費の額は、適正な基準によりそれぞれの事業費の額に配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難なものについては、その全部を実施事業以外の事業に係る事業費の額とすることができる。
  3. 3.移行法人の実施事業等(実施事業及び特定寄附をいう。以下同じ。)と実施事業等以外の業務その他の活動とに関連する収益の額は、適正な基準によりそれぞれの収益の額に配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難なものについては、前項の規定により実施事業以外の事業に係る事業費の額とされたものに対応することが明らかな収益の額にあっては実施事業等以外の業務その他の活動に係る収益の額とし、それ以外の収益の額にあっては実施事業等に係る収益の額とすることができる。

この条文の基本情報

関連する費用等とは何ですか?

定義関連する費用等とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「移行法人の事業費と管理費とに関連する費用の額は、適正な基準によりそれぞれの費用の額に配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難なものについては、その全部…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第22条(関連する費用等)は、日本の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第22条の条文原文は「移行法人の事業費と管理費とに関連する費用の額は、適正な基準によりそれぞれの費用の額に配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難なものについては、その全部…」で始まります。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第22条は第二款 公益の目的のための支出及び収入に置かれています。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則の公布日は平成19年9月7日です。
  5. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第22条の前の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第19〜21条です。
  7. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第22条の次の条は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十九号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002069
  • 本サイト収録一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002069/22

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