傷害疾病定額保険契約の締結後に危険が著しく減少したときは、保険契約者は、保険者に対し、将来に向かって、保険料について、減少後の当該危険に対応する保険料に至るまでの減額を請求することができる。
要点保険法 77 条は、傷害疾病定額保険で契約後に危険が著しく減少したとき、保険契約者が将来分の保険料を減少後の危険に見合う水準まで減額請求できると定める。効果は将来に向かってのみ及ぶ。
Q · 危険な仕事を辞めて事務職になったら、傷害保険料って安くできるの?
危険が著しく減れば将来分の保険料を減額請求できる
保険法 77 条により、傷害疾病定額保険の契約後に危険が「著しく減少」したときは、保険契約者は保険者に対し、将来に向かって、減少後の危険に対応する保険料までの減額を請求できます。建設作業員から内勤への転職、危険なスポーツの中止などが典型例です。第 78 条で片面的強行規定とされ、契約者に不利な約款は無効です。ただし効果は将来分のみで、気付くまでに払い過ぎた差額は遡って取り戻せません。
建設現場で働いていたあなたが、事務職に転職した。実は傷害保険の保険料は、職業ごとの「ケガをする確率」で決まっている。一日中足場を組む仕事と、デスクに座る仕事では、リスクは段違いだ。それなのにあなたは、現場作業員だった頃の高い保険料を、今も払い続けているかもしれない。保険法77条は、契約後に危険が「著しく減少」したとき、保険契約者であるあなたが、保険会社に対して将来分の保険料を、下がったリスクに見合う水準まで減らせと請求できる権利を定めている。しかもこれは78条で「片面的強行規定」(あなたに不利な特約は法律上無効になる仕組み)とされ、保険会社があなたの請求を約款を盾に無視することはできない。落とし穴は、この権利が「将来に向かって」しか効かないこと。気付くのが遅れた分の払い過ぎは、二度と戻ってこない。
保険法 77 条は、傷害疾病定額保険契約における保険料減額請求権を定める規定である。契約締結後に危険が著しく減少した場合、保険契約者は保険者に対し、将来に向かって、減少後の危険に対応する保険料までの減額を請求できる。損害保険の 11 条、生命保険の 48 条と並ぶ危険変動調整規定として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
職業級別でリスクを分ける型なら変わります。危険度の低い職業へ変われば、保険法 77 条で将来分の保険料の減額を請求できます。保険会社は自分からは案内しないため、契約者側からの請求が必要です。
保険証券と約款で職業級別型かを確認し、転職や危険業務からの離脱など「著しい減少」の事実を書面で保険者に通知して 77 条に基づく将来分の減額を請求します。辞令や就業証明などの裏付け資料を添えます。
傷害疾病定額保険で契約後に危険が著しく減少したとき、保険契約者が将来に向かって保険料の減額を請求できる権利を定めた規定です。78 条で片面的強行規定とされ、不利な特約は無効になります。
危険増加の通知義務に違反すると、85 条により契約の解除や保険給付の減額・免責を受け、いざという時に給付が下りない恐れがあります。危険が増えたら速やかに通知し追加保険料で契約を維持します。
契約者に不利な内容の特約を無効とし、有利な特約のみ有効とする片面的な強行規定です。77 条の減額請求権は 78 条で片面的強行規定とされ、約款で権利を奪うことはできません。
減額は「将来に向かって」のみ効きます。請求以前に払い過ぎた差額は遡って取り戻せないため、危険が減少したと気付いた月に請求するのが唯一の得策です。遅れるほど払い過ぎが確定します。
スカイダイビングやバイクレースなど危険な趣味を継続的にやめた場合、危険の著しい減少として 77 条の減額請求の根拠になりえます。証券を確認して保険者へ請求するだけで節約につながります。
更新の案内が届いたタイミングです。保険者が料率を洗い直す更新時に職業級別の見直しを申し出るのが最も通りやすく、危険増加を疑って情報を洗う機会を逆手に取れます。
職業でリスクを分ける型の傷害保険なら、下がりうるのが法律上の建前です。契約後に危険が著しく減れば、保険法77条で将来分の減額を請求できます。業界裏話ヒント:保険会社は危険が増えたときは通知義務を持ち出して追いかけてきますが、減ったときは自分からは教えてくれません。動くかどうかは完全にあなた次第で、黙っていれば高い保険料が続くだけです。
職業級別のクラスが一段変わる程度の変化が一つの目安ですが、実務上、何をもって著しいとするかは解釈が分かれています(77条)。数値で割り切れる基準はありません。業界裏話ヒント:更新型の契約なら、更新の案内が来たタイミングで見直しを申し出るのが最も通りやすい。会社側が料率を洗い直すその瞬間に、こちらから減少を主張するのが賢いやり方です。
残念ながら、原則戻りません。77条の減額は「将来に向かって」だけ効くので、危険が下がってから請求までに払った差額は遡って取り返せません。業界裏話ヒント:だからこそ、気付いた月に即請求するのが唯一の正解です。遅れるほど損が積み上がる仕組みで、減額に伴う金銭の返還請求権も3年で時効消滅します(保険法95条)。「そのうち」は最も高くつく判断です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる保険 | 77 条:傷害疾病定額保険 | — |
| 調整の方向 | 危険の著しい減少 → 保険料の減額請求(契約者の権利) | — |
| 逆方向(危険増加)の規律 | 85 条:危険増加による解除・減額 | — |
| 効力の性質 | 78 条により片面的強行規定(不利な特約は無効) | — |
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