株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第72条
第五条第二項の規定に違反して、その名称中に東日本大震災事業者再生支援機構という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第72条は、日本の株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第72条の条文原文は「第五条第二項の規定に違反して、その名称中に東日本大震災事業者再生支援機構という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第72条は第十章 罰則に置かれています。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の公布日は平成23年11月28日です。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第72条の前の条は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第71条です。
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- 正式書式
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000113 - 本サイト収録
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000113/72