受講中の講座ブックマーク無料で登録

公共施設等運営権登録令施行規則 第1条(定義)

  1. この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一添付書面1登録の申請をする場合において、公共施設等運営権登録令(以下「令」という。)第十七条本文若しくは令第二十四条の規定、第三章の規定又はその他の法令の規定によりその申請書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならないものとされている書面をいう。2
  3. 二嘱託書1令第十二条第一項に規定する登録の嘱託において、同条第二項において準用する令第十三条の規定により嘱託者が内閣総理大臣に提出しなければならない書面をいう。2
  4. 三順位事項1第四十七条第一項の規定により権利部に記録される番号(以下「順位番号」という。)及び同条第二項の規定により権利部に記録される符号をいう。2
  5. 四公共施設等立地図1別表第二の八の項添付書面の欄ホの図面をいう。2
  6. 五申請書1申請書記載事項を記載した書面をいう。2
  7. 六公共施設等運営権番号1第四十二条の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、公共施設等運営権登録令施行規則第1条に定められた規定で、「この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令施行規則第1条(定義)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令施行規則第1条の条文原文は「この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令施行規則第1条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›