公共施設等運営権登録令施行規則 第2条(登録の前後)
登録の前後は、登録記録の同一の区(第四条第二項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付番号による。
この条文の基本情報
登録の前後とは何ですか?
定義登録の前後とは、公共施設等運営権登録令施行規則第2条に定められた規定で、「登録の前後は、登録記録の同一の区(第四条第二項の甲区又は乙区をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第2条(登録の前後)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第2条の条文原文は「登録の前後は、登録記録の同一の区(第四条第二項の甲区又は乙区をいう。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第2条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第1条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第2条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第3条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/2