公共施設等運営権登録令施行規則 第3条(付記登録)
- 次に掲げる登録は、付記登録によってするものとする。
- 一登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録
- 二次に掲げる登録その他の令第二十九条に規定する場合における権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録
- 三登録事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登録の回復
- 四抵当権を目的とする権利に関する登録(処分の制限の登録を含む。)
- 五抵当権の移転の登録
- 六登録の目的である公共施設等運営権等の消滅に関する定めの登録
- 七民法第三百九十三条の規定による代位の登録
- 八買戻しの特約の登録
この条文の基本情報
付記登録とは何ですか?
定義付記登録とは、公共施設等運営権登録令施行規則第3条に定められた規定で、「次に掲げる登録は、付記登録によってするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第3条(付記登録)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第3条の条文原文は「次に掲げる登録は、付記登録によってするものとする。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第3条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第2条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第3条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/3