公共施設等運営権登録令施行規則 第7条(登録記録の閉鎖)
内閣総理大臣は、登録記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登録記録の公共施設等運営権の表題部(令第二十二条第一項第六号に掲げる登録事項を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。
この条文の基本情報
登録記録の閉鎖とは何ですか?
定義登録記録の閉鎖とは、公共施設等運営権登録令施行規則第7条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、登録記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登録記録の公共施設等運営権の表題部(令第二十二条第一項第六号に掲げる登録事項を除く…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第7条(登録記録の閉鎖)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第7条の条文原文は「内閣総理大臣は、登録記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登録記録の公共施設等運営権の表題部(令第二十二条第一項第六号に掲げる登録事項を除く…」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第7条は第一節 登録記録に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第7条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第6条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第7条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第8条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/7