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公共施設等運営権登録令施行規則 第8条(副登録記録)

  1. 内閣総理大臣は、登録記録に記録されている事項(共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。)と同一の事項を記録する副登録記録を調製するものとする。
  2. 2.内閣総理大臣は、登録簿に記録した登録記録によって登録の事務を行うことができないときは、前項の副登録記録によってこれを行うことができる。この場合において、副登録記録に記録した事項は、登録記録に記録した事項とみなす。
  3. 3.内閣総理大臣は、登録簿に記録した登録記録によって登録の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副登録記録に記録した事項を登録記録に記録しなければならない。

この条文の基本情報

副登録記録とは何ですか?

定義副登録記録とは、公共施設等運営権登録令施行規則第8条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、登録記録に記録されている事項(共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令施行規則第8条(副登録記録)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令施行規則第8条の条文原文は「内閣総理大臣は、登録記録に記録されている事項(共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令施行規則第8条は第一節 登録記録に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令施行規則第8条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第7条です。
  7. 公共施設等運営権登録令施行規則第8条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/8

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