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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第12条(伝送主シンボル)

  1. 伝送主シンボルは、階層(三セグメント形式のOFDMフレームに含まれる三個のOFDMセグメントを二個に区分したもの及び一セグメント形式のOFDMフレームを構成する一個のセグメントをいう。以下この条において同じ。)ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ四分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、十六値直交振幅変調又は六十四値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、階層合成、時間インターリーブ及び周波数インターリーブによりデータセグメントを構成するものとする。
  2. 2.データセグメントの送出手順は、別表第十号に示すとおりとし、時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

この条文の基本情報

伝送主シンボルとは何ですか?

定義伝送主シンボルとは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第12条に定められた規定で、「伝送主シンボルは、階層(三セグメント形式のOFDMフレームに含まれる三個のOFDMセグメントを二個に区分したもの及び一セグメント形式のOFDMフレームを構成する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第12条(伝送主シンボル)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
  2. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第12条の条文原文は「伝送主シンボルは、階層(三セグメント形式のOFDMフレームに含まれる三個のOFDMセグメントを二個に区分したもの及び一セグメント形式のOFDMフレームを構成する…」で始まります。
  3. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第12条は第二章 地上基幹放送局を用いて行う超短波放送のうちデジタル放送に置かれています。
  4. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
  5. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第12条の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第11条です。
  7. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第12条の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087
  • 本サイト収録標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/12

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