標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第23条の13(伝送主信号)
- 伝送主信号は、主信号(TLVパケットをいう。以下この条において同じ。)及び主信号の先頭を指示する情報(別表第二十号の十三、別表第二十号の十八及び別表第二十号の二十において「FECブロックヘッダ」という。)に、電力拡散信号を加算した信号に対して誤り訂正符号化した信号(次章、別表第二十号の十三、別表第二十号の十八及び別表第二十号の二十において「FECブロック」という。)を単位として生成される信号であり、その構成及び送出手順は別表第二十号の十三に示すとおりとする。
- 2.伝送主信号の誤り訂正は、別表第二十号の十四に示すBCH符号及びLDPC符号を組み合わせた方式とする。
この条文の基本情報
伝送主信号とは何ですか?
定義伝送主信号とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条の13に定められた規定で、「伝送主信号は、主信号(TLVパケットをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条の13(伝送主信号)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条の13の条文原文は「伝送主信号は、主信号(TLVパケットをいう。」で始まります。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条の13は第三章の二 地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)を用いて行う高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送のうち地上放送高度化方式によるものに置かれています。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条の13の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条の12です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条の13の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条の14です。
この条文を引用する
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- 正式書式
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第23条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087 - 本サイト収録
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第23条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/23_13