標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第23条の18(音声信号)
- 音声信号のうちMMTPパケットによるものの標本化周波数は四八kHzとする。
- 2.MMTPパケットによる音声信号のうち、同時に再生される可能性がある全ての音声信号の標本化の時刻は、同一時刻であることとする。
- 3.音声信号のうちMMTPパケットによるものの入力量子化ビット数は、十六ビット以上とする。
- 4.音声信号のうちMMTPパケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、五十六チャンネルとする。
この条文の基本情報
音声信号とは何ですか?
定義音声信号とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条の18に定められた規定で、「音声信号のうちMMTPパケットによるものの標本化周波数は四八kHzとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条の18(音声信号)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条の18の条文原文は「音声信号のうちMMTPパケットによるものの標本化周波数は四八kHzとする。」で始まります。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条の18は第三章の二 地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)を用いて行う高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送のうち地上放送高度化方式によるものに置かれています。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条の18の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条の17です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条の18の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条の19です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第23条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087 - 本サイト収録
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第23条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/23_18