標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第23条の4(用語の意義)
- この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一「フレーム同期信号区間」とは、フレームの先頭に配置され、受信機における同期再生のための信号を伝送する区間をいう。
- 二「サブフレーム」とは、符号化信号を伝送するフレームをいう。
- 三「サブフレーム区間」とは、サブフレームを伝送する区間をいう。
- 四「TMCC区間」とは、フレーム構成やサブフレーム区間に関する可変長の伝送制御情報を伝送する区間をいう。
- 五「拡張区間」とは、現時点では定義しないが今後の機能拡張のために留保する区間をいう。
- 六「サイクリックプレフィックス」とは、有効シンボル区間の前方に有効シンボル区間の信号の一部を付加する信号をいう。
- 七「サイクリックポストフィックス」とは、有効シンボル区間の後方に有効シンボル区間の信号の一部を付加する信号をいう。
- 八「L1ch信号」とは、広帯域周波数同期及び雑音推定用の信号をいう。2
- 九「L1chシンボル」とは、L2ch信号から生成されるシンボルをいう。3
- 十「境界シンボル」とは、サブフレームの先頭及び末尾のシンボルをいう。
- 十一「BP信号」とは、境界シンボルにのみ配置する同期変調による伝送主シンボルのための復調基準信号をいう。
- 十二「BPシンボル」とは、BP信号から生成されるシンボルをいう。
この条文の基本情報
用語の意義とは何ですか?
定義用語の意義とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条の4に定められた規定で、「この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条の4(用語の意義)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条の4の条文原文は「この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条の4は第三章の二 地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)を用いて行う高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送のうち地上放送高度化方式によるものに置かれています。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条の4の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条の3です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条の4の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条の5です。
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- 正式書式
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第23条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087 - 本サイト収録
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第23条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/23_4