標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第24条(準用規定)
第十一条第二項、第六項及び第七項、第十三条、第十四条、第十七条、第十九条、第二十条、第二十二条第二項及び第三項、第二十三条、第二十三条の十五から第二十三条の十八まで並びに第六十五条の二の規定は、地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送のうち階層分割多重方式によるものについて準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条に定められた規定で、「第十一条第二項、第六項及び第七項、第十三条、第十四条、第十七条、第十九条、第二十条、第二十二条第二項及び第三項、第二十三条、第二十三条の十五から第二十三条の十八…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条(準用規定)は、日本の標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式に含まれる条文です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の条文原文は「第十一条第二項、第六項及び第七項、第十三条、第十四条、第十七条、第十九条、第二十条、第二十二条第二項及び第三項、第二十三条、第二十三条の十五から第二十三条の十八…」で始まります。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条は第二節 階層分割多重方式に置かれています。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の公布日は平成23年6月29日です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の前の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第23条の29です。
- 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の次の条は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第24条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000008087 - 本サイト収録
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000008087/24