株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第46条
第三十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第46条は、日本の株式会社農林漁業成長産業化支援機構法に含まれる条文です。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第46条の条文原文は「第三十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の取締役、…」で始まります。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第46条は第十章 罰則に置かれています。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の公布日は平成24年9月5日です。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第46条の前の条は株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第45条です。
- 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第46条の次の条は株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第47条です。
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- 正式書式
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000083 - 本サイト収録
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000083/46