国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第38条(緊急事態に際しての廃棄)
- 特定秘密文書等の奪取その他特定秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼却、破砕その他の方法による当該特定秘密文書等の廃棄については、前条の規定は適用しない。
- 2.前項に規定する特定秘密文書等の廃棄をする場合には、あらかじめ国家公安委員会の承認を得るものとする。ただし、その手段がない場合又はそのいとまがない場合は、この限りでない。
- 3.前項ただし書の場合においては、特定秘密文書等の廃棄後、速やかにその旨を国家公安委員会に報告するものとする。
- 4.第一項に規定する廃棄をした場合には、特定秘密管理者は、廃棄した特定秘密文書等の概要、特定秘密の漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認めた理由及び廃棄に用いた方法を記載した書面を作成し、国家公安委員会に報告するものとする。
- 5.前項の報告を受けた国家公安委員会は、同項に規定する事項を内閣保全監視委員会及び内閣府独立公文書管理監に報告するものとする。
この条文の基本情報
緊急事態に際しての廃棄とは何ですか?
定義緊急事態に際しての廃棄とは、国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第38条に定められた規定で、「特定秘密文書等の奪取その他特定秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼却、破砕その他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第38条(緊急事態に際しての廃棄)は、日本の国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第38条の条文原文は「特定秘密文書等の奪取その他特定秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼却、破砕その他の…」で始まります。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第38条は第四節 特定秘密文書等の保管等に置かれています。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第38条の前の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第37条です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第38条の次の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第39条です。
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- 正式書式
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60400000011 - 本サイト収録
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60400000011/38