国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第39条
- 特定秘密管理者は、特定秘密の保護の状況について、検査を毎年度二回以上定期的に実施するものとする。
- 2.特定秘密管理者は、前項の検査のほか、必要があると認めるときは、特定秘密の保護の状況を臨時に検査するものとする。
- 3.特定秘密管理者は、前二項の検査をその指名する職員に行わせることができる。
- 4.第一項及び第二項の検査においては、特定秘密文書等管理簿及び特定秘密文書等保管管理簿の記載又は記録と特定秘密文書等の保管の状況の照合のほか、この規則に規定された措置が確実に講じられているか否かの確認を中心に行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第39条は、日本の国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第39条の条文原文は「特定秘密管理者は、特定秘密の保護の状況について、検査を毎年度二回以上定期的に実施するものとする。」で始まります。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第39条は第五節 検査に置かれています。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第39条の前の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第38条です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第39条の次の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第40条です。
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- 正式書式
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60400000011 - 本サイト収録
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60400000011/39