国際相互承認に係る容器保安規則 第2条(用語の定義)
- この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器協定規則第百三十四号に適合するものとして認定された自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するためのもの(容器を保護又は支持するための装置であって内面に零パスカルを超える圧力を受けないもの(以下「容器保護等装置」という。)を有するものにあっては、当該容器保護等装置を含む。)
- 二国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器次に掲げるもの
- 一国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器協定規則第百十号に適合するものとして認定された自動車の燃料装置用として圧縮天然ガスを充塡するための容器
- 二国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器協定規則第百十号に適合するものとして認定された自動車の燃料装置用として液化天然ガスを充塡するための容器
- 三国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器協定規則第百四十六号に適合するものとして認定された二輪自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器
- 四フルラップ容器ライナーに、ヘリカル巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維をら旋状に巻き付ける方法をいう。)又はインプレーン巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維を直線状に巻き付ける方法をいう。)により樹脂含浸連続繊維を巻き付けた容器
- 五海外認定容器次に掲げるもの
- 一協定規則第百三十四号に適合するものとして経済産業大臣が定める国、地域又は機関が認定した容器(容器に使用する金属材料が次条第一項第一号で定める製造の方法の基準に適合するものとして経済産業大臣が定めるものに限る。)
- 二協定規則第百十号に適合するものとして経済産業大臣が定める国、地域又は機関が認定した容器
- 三協定規則第百四十六号に適合するものとして経済産業大臣が定める国、地域又は機関が認定した容器(容器に使用する金属材料が次条第一項第一号で定める製造の方法の基準に適合するものとして経済産業大臣が定めるものに限る。)
- 六海外認定附属品次に掲げるもの
- 一協定規則第百三十四号に適合するものとして経済産業大臣が定める国、地域又は機関が認定した附属品(附属品に使用する金属材料が第十一条第一号で定める規格に適合するものとして経済産業大臣が定めるものに限る。)
- 二協定規則第百十号に適合するものとして経済産業大臣が定める国、地域又は機関が認定した附属品
- 三協定規則第百四十六号に適合するものとして経済産業大臣が定める国、地域又は機関が認定した附属品(附属品に使用する金属材料が第十一条第一号で定める規格に適合するものとして経済産業大臣が定めるものに限る。)
この条文の基本情報
用語の定義とは何ですか?
定義用語の定義とは、国際相互承認に係る容器保安規則第2条に定められた規定で、「この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際相互承認に係る容器保安規則第2条(用語の定義)は、日本の国際相互承認に係る容器保安規則に含まれる条文です。
- 国際相互承認に係る容器保安規則第2条の条文原文は「この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 国際相互承認に係る容器保安規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 国際相互承認に係る容器保安規則の公布日は平成28年6月30日です。
- 国際相互承認に係る容器保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際相互承認に係る容器保安規則第2条の前の条は国際相互承認に係る容器保安規則第1条です。
- 国際相互承認に係る容器保安規則第2条の次の条は国際相互承認に係る容器保安規則第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000400082 - 本サイト収録
国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000400082/2