受講中の講座ブックマーク無料で登録

第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第30条(延滞利息)

法第百十条の五第二項において読み替えて準用する法第百十条第五項の総務省令で定める率は、一万分の四とする。

この条文の基本情報

延滞利息とは何ですか?

定義延滞利息とは、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第30条に定められた規定で、「法第百十条の五第二項において読み替えて準用する法第百十条第五項の総務省令で定める率は、一万分の四とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第30条(延滞利息)は、日本の第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則に含まれる条文です。
  2. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第30条の条文原文は「法第百十条の五第二項において読み替えて準用する法第百十条第五項の総務省令で定める率は、一万分の四とする。」で始まります。
  3. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第30条は第三章 第二種負担金に置かれています。
  4. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の公布日は令和7年3月25日です。
  5. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第30条の前の条は第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008016
  • 本サイト収録第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008016/30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›