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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 本文

  1. この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第二十八条第三項及び第二十九条の規定は、令和八年四月一日から施行する。
  2. 2.令和六年度末において法第百十条の二第二項の規定により特別支援区域として指定されていた単位区域であって第五条第一項第二号ロに掲げるもの(この省令の施行後に同号ロに掲げる単位区域に該当しなくなったものを除く。)に関する第十五条第二項第一号の規定の適用については、同号イ及び同号ロ(1)中「当該単位区域が特別支援区域として指定された日」とあるのは「電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日」とする。
  3. 3.第二十四条第一項の規定により第二種負担金の額を算定する時点において第二十五条第一項の規定により総務大臣から支援機関に通知した月ごとの算定対象回線数の直近の継続した月数が十二月間に満たない場合における第二十四条第一項第二号の規定の適用については、同号中「算定の直近の継続した十二月間の各月の算定対象回線数」とあるのは「算定までに次条第一項の規定により通知された各月の算定対象回線数」と、「の合計数」とあるのは「の合計数に、十二を当該通知された総月数で除した値を乗じて得た値」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則本文は、日本の第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則に含まれる条文です。
  2. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則本文の条文原文は「この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第二十八条第三項及び第二十九条の規定は、令和八年四月一日から施行する。」で始まります。
  3. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の公布日は令和7年3月25日です。
  4. 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008016
  • 本サイト収録第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008016/main

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