第一条
第1条
別タブ ↗健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第三項第一号レの政令で定める者は、次のとおりとする。
一公証人
二司法書士
三土地家屋調査士
四行政書士
五海事代理士
六税理士
七社会保険労務士
八沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第一条に規定する沖縄弁護士
九外国法事務弁護士
十弁理士
第一条
健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第三項第一号レの政令で定める者は、次のとおりとする。
一公証人
二司法書士
三土地家屋調査士
四行政書士
五海事代理士
六税理士
七社会保険労務士
八沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第一条に規定する沖縄弁護士
九外国法事務弁護士
十弁理士
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)