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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

健康保険法施行令 第一章 適用事業所の事業の範囲

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 健康保険法施行令第一章 適用事業所の事業の範囲は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 健康保険法施行令第一章 適用事業所の事業の範囲が属する健康保険法施行令の法令番号は大正十五年勅令第二百四十三号です。
  3. 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
  4. 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第一条

第1条

別タブ ↗

健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第三項第一号レの政令で定める者は、次のとおりとする。

一公証人

二司法書士

三土地家屋調査士

四行政書士

五海事代理士

六税理士

七社会保険労務士

八沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第一条に規定する沖縄弁護士

九外国法事務弁護士

十弁理士

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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