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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

健康保険法施行令 第四章 育児休業の根拠法令

第33条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 健康保険法施行令第四章 育児休業の根拠法令は、第33条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 健康保険法施行令第四章 育児休業の根拠法令が属する健康保険法施行令の法令番号は大正十五年勅令第二百四十三号です。
  3. 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
  4. 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第三十三条の二

第33条の2

別タブ ↗

法第四十三条の二第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。

一国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)

二国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)

三地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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