第三十三条の二
第33条の2
別タブ ↗法第四十三条の二第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。
一国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)
二国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)
三地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)
第三十三条の二
法第四十三条の二第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。
一国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)
二国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)
三地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)