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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行令 第33条の2

  1. 法第四十三条の二第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。
  2. 一国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)
  3. 二国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)
  4. 三地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行令第33条の2は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行令第33条の2の条文原文は「法第四十三条の二第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 健康保険法施行令第33条の2は第四章 育児休業の根拠法令に置かれています。
  4. 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
  5. 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行令第33条の2の前の条は健康保険法施行令第33条です。
  7. 健康保険法施行令第33条の2の次の条は健康保険法施行令第33条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第33条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243
  • 本サイト収録健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/33_2

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