健康保険法施行令 第33条の2
- 法第四十三条の二第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。
- 一国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)
- 二国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)
- 三地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第33条の2は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第33条の2の条文原文は「法第四十三条の二第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。」で始まります。
- 健康保険法施行令第33条の2は第四章 育児休業の根拠法令に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第33条の2の前の条は健康保険法施行令第33条です。
- 健康保険法施行令第33条の2の次の条は健康保険法施行令第33条の3です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/33_2