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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

健康保険法施行令 第五節 地域型健康保険組合の一般保険料率の認可

第25条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 健康保険法施行令第五節 地域型健康保険組合の一般保険料率の認可は、第25条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 健康保険法施行令第五節 地域型健康保険組合の一般保険料率の認可が属する健康保険法施行令の法令番号は大正十五年勅令第二百四十三号です。
  3. 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
  4. 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第二十五条の二

第25条の2

別タブ ↗

法附則第三条の二第一項に規定する地域型健康保険組合は、同条第二項の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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