健康保険法施行令 第25条の2
法附則第三条の二第一項に規定する地域型健康保険組合は、同条第二項の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第25条の2は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第25条の2の条文原文は「法附則第三条の二第一項に規定する地域型健康保険組合は、同条第二項の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定すること…」で始まります。
- 健康保険法施行令第25条の2は第五節 地域型健康保険組合の一般保険料率の認可に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第25条の2の前の条は健康保険法施行令第25条です。
- 健康保険法施行令第25条の2の次の条は健康保険法施行令第26条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/25_2