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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

健康保険法施行令 第四節 特定健康保険組合の認可

第25条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 健康保険法施行令第四節 特定健康保険組合の認可は、第25条の全 1 条で構成されています。
  2. 健康保険法施行令第四節 特定健康保険組合の認可が属する健康保険法施行令の法令番号は大正十五年勅令第二百四十三号です。
  3. 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
  4. 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第二十五条

第25条

別タブ ↗

健康保険組合は、法附則第三条第一項の認可を受けようとするとき、又は同項の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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