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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

健康保険法施行令 第二章 全国健康保険協会の資金の運用

第1条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 健康保険法施行令第二章 全国健康保険協会の資金の運用は、第1条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 健康保険法施行令第二章 全国健康保険協会の資金の運用が属する健康保険法施行令の法令番号は大正十五年勅令第二百四十三号です。
  3. 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
  4. 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(資金の運用)

第1条の2

別タブ ↗

全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得

二銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金

三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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