健康保険法施行令 第1条の2(資金の運用)
- 全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
- 一国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
- 二銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
- 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
この条文の基本情報
資金の運用とは何ですか?
定義資金の運用とは、健康保険法施行令第1条の2に定められた規定で、「全国健康保険協会(以下「協会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第1条の2(資金の運用)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第1条の2の条文原文は「全国健康保険協会(以下「協会」という。」で始まります。
- 健康保険法施行令第1条の2は第二章 全国健康保険協会の資金の運用に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第1条の2の前の条は健康保険法施行令第1条です。
- 健康保険法施行令第1条の2の次の条は健康保険法施行令第1条の3です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/1_2