ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

健康保険法施行令 第七節 雑則

第32条〜第33条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 健康保険法施行令第七節 雑則は、第32条〜第33条の全 2 条で構成されています。
  2. 健康保険法施行令第七節 雑則が属する健康保険法施行令の法令番号は大正十五年勅令第二百四十三号です。
  3. 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
  4. 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(権限の委任)

第32条

別タブ ↗

この章に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(厚生労働省令への委任)

第33条

別タブ ↗

この章に規定するもののほか、健康保険組合に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

健康保険法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる