健康保険法施行令 第33条(厚生労働省令への委任)
この章に規定するもののほか、健康保険組合に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、健康保険法施行令第33条に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、健康保険組合に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第33条(厚生労働省令への委任)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第33条の条文原文は「この章に規定するもののほか、健康保険組合に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 健康保険法施行令第33条は第七節 雑則に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第33条の前の条は健康保険法施行令第32条です。
- 健康保険法施行令第33条の次の条は健康保険法施行令第33条の2です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/33