(健康保険組合の設立に必要な被保険者の数)
第1条の3
別タブ ↗法第十一条第一項の政令で定める数は、七百人とする。
2法第十一条第二項の政令で定める数は、三千人とする。
(健康保険組合の設立に必要な被保険者の数)
法第十一条第一項の政令で定める数は、七百人とする。
2法第十一条第二項の政令で定める数は、三千人とする。
(設立の認可等の告示)
厚生労働大臣は、健康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
一健康保険組合の名称
二事務所の所在地
三設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の名称及び所在地
四設立の認可の年月日
2厚生労働大臣は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第一号又は第二号に掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示するものとする。
(規約の公告)
健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。
2理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。
(重要事項の報告)
健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
(理事長の職務の代行)
健康保険組合が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。
(組合会議員の任期)
組合会議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組合会の招集)
組合会は、理事長が招集する。組合会議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から二十日以内に組合会を招集しなければならない。
2理事長は、規約で定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。
3理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。
4理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。
5理事長は、前項の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
(組合会招集の手続)
組合会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。
(定足数)
組合会は、組合会議員の定数(第十一条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
(組合会の議事等)
組合会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。
2組合会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
3規約の変更(法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)の議事は、組合会議員の定数の三分の二以上の多数で決する。
4組合会においては、第八条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した組合会議員の三分の二以上の同意があった場合は、この限りでない。
(組合会議員の除斥)
組合会議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、組合会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。
(代理)
組合会議員は、規約で定めるところにより、第八条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の組合会議員でなければ、代理人となることができない。
2前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
3代理人は、五人以上の組合会議員を代理することができない。
4代理人は、代理権を証する書面を組合会に提出しなければならない。
(会議録)
組合会の会議については、会議録を作成し、出席した組合会議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。
2会議録には、議長及び組合会において定めた二人以上の組合会議員が署名しなければならない。
3健康保険組合は、会議録を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
4組合員及び組合員であった者は、健康保険組合に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合において、健康保険組合は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
(役員)
役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
(会計年度)
健康保険組合の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終わる。
(予算の届出等)
健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。
3予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。
(継続費)
健康保険組合は、組合会の議決を経て継続費を設けることができる。
(予備費)
健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。
2予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。
(出納閉鎖期)
健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の五月三十一日、支出金を支払うのは翌年度の四月三十日限りとする。
(準備金の取崩し)
健康保険組合は、保険給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)、同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに法第百七十三条の規定による拠出金(以下「日雇拠出金」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(第二十九条及び第四十六条において「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用を含む。)の不足を補う場合を除いては、準備金を取り崩してはならない。
(繰替使用等)
健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。
2前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。
(組合債)
健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2健康保険組合は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(重要な財産の処分)
健康保険組合は、重要な財産を処分しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(報告書の提出)
健康保険組合は、毎年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2健康保険組合は、前項の書類を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
3組合員及び組合員であった者は、健康保険組合に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、健康保険組合は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
第二十五条
健康保険組合は、法附則第三条第一項の認可を受けようとするとき、又は同項の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。
第二十五条の二
法附則第三条の二第一項に規定する地域型健康保険組合は、同条第二項の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。
(合併又は分割の告示)
厚生労働大臣は、健康保険組合の合併又は分割の認可をしたときは、合併若しくは分割により設立し、又は消滅した健康保険組合及び合併又は分割後存続する健康保険組合について、次に掲げる事項を告示するものとする。
一健康保険組合の名称
二事務所の所在地
三設立事業所の名称及び所在地
四合併又は分割の認可の年月日
(債務を完済するための費用負担の求め)
法第二十六条第三項の規定により設立事業所の事業主に負担することを求めることができる費用の額は、債務を完済するために要する費用の全部に相当する額とする。ただし、破産手続開始の決定その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することができないときは、健康保険組合は、厚生労働大臣の承認を得て、これを減額し、又は免除することができる。
(解散の告示)
厚生労働大臣は、健康保険組合が解散したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
一健康保険組合の名称
二事務所の所在地
三設立事業所の名称及び所在地
四解散の認可又は解散の命令の年月日
(指定の要件)
法第二十八条第一項の政令で定める要件は、一の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額が収入(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額を超える状態が継続し、かつ、一の年度における健康保険組合の保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下この条、第四十六条、第六十五条第一項第一号イ及び第六十七条第三項において「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)を含み、被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金(以下「出産育児交付金」という。)の額を除く。)から法第五十三条に規定するその他の給付に要した費用の額を控除した額を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額で除して得た率が千分の九十五を超える状態が継続する健康保険組合であって、準備金その他厚生労働大臣が定める財産の額が法第二十八条第一項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び出産育児交付金の額を除く。)の一年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額と法第二十八条第一項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額並びに同項の指定をすべき年度の直前の年度において行った子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額の十二分の一に相当する額を超えない範囲内において当該直前の年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額とを合算した額を下回ったものとする。
(健全化計画)
法第二十八条第一項に規定する健全化計画(次項及び次条において単に「健全化計画」という。)は、法第二十八条第一項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする三箇年間の計画とする。
2健全化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一事業及び財産の現状
二財政の健全化の目標
三前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額
(解散を命ずることができる指定健康保険組合)
法第二十九条第二項の政令で定める指定健康保険組合は、次のとおりとする。
一厚生労働大臣が指定する期日までに健全化計画の承認を申請しない指定健康保険組合
二健全化計画の承認を受けることができない指定健康保険組合
(権限の委任)
この章に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(厚生労働省令への委任)
この章に規定するもののほか、健康保険組合に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)