健康保険法施行令 第14条(役員)
- 役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、健康保険法施行令第14条に定められた規定で、「役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第14条(役員)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第14条の条文原文は「役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 健康保険法施行令第14条は第二節 管理に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第14条の前の条は健康保険法施行令第13条です。
- 健康保険法施行令第14条の次の条は健康保険法施行令第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/14