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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

健康保険法施行令 第七章 費用の負担

第44条の4〜第45条の4・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 健康保険法施行令第七章 費用の負担は、第44条の4〜第45条の4の全 8 条で構成されています。
  2. 健康保険法施行令第七章 費用の負担が属する健康保険法施行令の法令番号は大正十五年勅令第二百四十三号です。
  3. 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
  4. 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(出産育児交付金)

第44条の4

別タブ ↗

各年度の出産育児交付金は、当該年度の法第百五十二条の二に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てるものとする。

(出産育児交付金に関する高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替え)

第44条の5

別タブ ↗

法第百五十二条の六の規定により高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定を準用する場合においては、同法第四十一条(見出しを含む。)中「保険者」とあるのは「健康保険組合」と、同法第四十二条第一項中「、各保険者」とあるのは「、各保険者(健康保険(日雇特例被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者をいう。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会及び健康保険組合をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

(健康保険組合の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定の特例)

第44条の6

別タブ ↗

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二条第一項から第四項までの規定は、法第百五十二条の六において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条の規定による出産育児交付金の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(保険料等交付金の交付)

第44条の7

別タブ ↗

政府は、次項の場合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の規定による納付金(以下この項及び次項において「保険料等」という。)が年金特別会計の健康勘定(同項において「健康勘定」という。)において収納されたときは、その都度遅滞なく、協会に対し、当該収納された保険料等の額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(法第百五十一条の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を法第百五十五条の二の規定による交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)として交付する。

2政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。

3政府は、各月ごとに、協会に対し、当該各月において交付した保険料等交付金の額の算定根拠を明らかにするものとする。

4前三項に定めるもののほか、保険料等交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(介護保険料額が徴収される場合)

第45条

別タブ ↗

法第百五十六条第二項ただし書(法附則第七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、介護保険第二号被保険者(介護保険法第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)となった月において介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合とする。

(都道府県単位保険料率の算定方法)

第45条の2

別タブ ↗

協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第一号に掲げる額を予定保険料納付率(一の事業年度の三月分から当該一の事業年度の翌事業年度の二月分までの保険料(任意継続被保険者に係る保険料にあっては、当該翌事業年度の四月分から三月分までの保険料)として徴収すべき額の見込額に占める当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される率をいう。次条において同じ。)で除して得た額を第二号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の三月から用いる都道府県単位保険料率(法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。次条及び第四十五条の四第四項第一号において同じ。)を算定するものとする。

一次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額

一法第百六十条第三項第一号に掲げる額から当該支部被保険者(同条第一項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。)に係る同号に規定する療養の給付等(第四十五条の四第四項第一号及び第二号において「療養の給付等」という。)に要する費用のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額の見込額を控除した額

二法第百六十条第三項第二号に掲げる額から当該支部被保険者に係る同号に規定する保険給付に要する費用のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額の見込額を控除した額と一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額に千分の〇・一を乗じて得た額とを合算して得た額

三法第百六十条第三項第三号に掲げる額

四一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額並びに高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況その他の当該支部被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進並びに医療に要する費用の適正化に係る当該支部(法第七条の四第一項に規定する支部をいう。)の取組の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した報奨金の額

二一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の翌事業年度の四月から三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額

(三月以外の月から用いる都道府県単位保険料率の算定方法)

第45条の3

別タブ ↗

協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする都道府県単位保険料率を三月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三号に掲げる額で除することにより、当該都道府県単位保険料率を算定するものとする。

一当該変更後の都道府県単位保険料率を用いる最初の月(次号及び第三号において「適用月」という。)の属する事業年度における前条第一号に掲げる額

二次のイからハまでに掲げる適用月の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

一ロ又はハに掲げる月以外の月適用月の属する事業年度の前事業年度の三月から当該適用月の前月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該適用月の属する事業年度の四月から当該適用月の前月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額

二四月当該四月の前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該四月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額

三五月当該五月の前々月及び前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額並びに当該五月の前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該五月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額

三適用月から当該適用月の属する事業年度の二月までの各月(適用月が二月の場合にあっては、当該二月)の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該適用月から当該適用月の属する事業年度の三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額

(支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整)

第45条の4

別タブ ↗

法第百六十条第四項の規定により行う支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整は、年齢調整及び財政力調整とする。

2前項の年齢調整は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

一支部年齢勘案標準給付費額が支部平均給付費額以上である場合当該支部年齢勘案標準給付費額から当該支部平均給付費額を控除した額を控除すること。

二支部年齢勘案標準給付費額が支部平均給付費額未満である場合当該支部平均給付費額から当該支部年齢勘案標準給付費額を控除した額を加算すること。

3第一項の財政力調整は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

一支部総報酬按分給付費額が支部平均給付費額以上である場合当該支部総報酬按分給付費額から当該支部平均給付費額を控除した額を加算すること。

二支部総報酬按分給付費額が支部平均給付費額未満である場合当該支部平均給付費額から当該支部総報酬按分給付費額を控除した額を控除すること。

4前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一支部年齢勘案標準給付費額厚生労働省令で定めるところにより、年齢階級ごとに、当該年齢階級に係る年齢階級別平均一人当たり給付額(厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて当該一の事業年度の翌事業年度(第四十五条の二に規定する当該一の事業年度の翌事業年度をいい、前条の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合にあっては、同条に規定する当該適用月の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)に要する費用の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百五十三条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額を、当該一の事業年度の翌事業年度において協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数で除して得た額をいう。)に当該一の事業年度の翌事業年度において当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数を乗じて得た額を合算した額をいう。

二支部平均給付費額厚生労働省令で定めるところにより、平均一人当たり給付額(厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者に係るものについて当該一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百五十三条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額(次号において「総給付費見込額」という。)を、当該一の事業年度の翌事業年度における協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数で除して得た額をいう。)に当該一の事業年度の翌事業年度における当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数を乗じて得た額をいう。

三支部総報酬按分給付費額厚生労働省令で定めるところにより、総給付費見込額に当該一の事業年度の翌事業年度における法第百六十条第三項第二号に規定する総報酬按分率の見込値を乗じて得た額をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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