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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行令 第45条の4(支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整)

  1. 法第百六十条第四項の規定により行う支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整は、年齢調整及び財政力調整とする。
  2. 2.前項の年齢調整は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
  3. 一支部年齢勘案標準給付費額が支部平均給付費額以上である場合当該支部年齢勘案標準給付費額から当該支部平均給付費額を控除した額を控除すること。
  4. 二支部年齢勘案標準給付費額が支部平均給付費額未満である場合当該支部平均給付費額から当該支部年齢勘案標準給付費額を控除した額を加算すること。
  5. 3.第一項の財政力調整は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
  6. 一支部総報酬按分給付費額が支部平均給付費額以上である場合当該支部総報酬按分給付費額から当該支部平均給付費額を控除した額を加算すること。
  7. 二支部総報酬按分給付費額が支部平均給付費額未満である場合当該支部平均給付費額から当該支部総報酬按分給付費額を控除した額を控除すること。
  8. 4.前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  9. 一支部年齢勘案標準給付費額厚生労働省令で定めるところにより、年齢階級ごとに、当該年齢階級に係る年齢階級別平均一人当たり給付額(厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて当該一の事業年度の翌事業年度(第四十五条の二に規定する当該一の事業年度の翌事業年度をいい、前条の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合にあっては、同条に規定する当該適用月の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)に要する費用の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百五十三条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額を、当該一の事業年度の翌事業年度において協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数で除して得た額をいう。)に当該一の事業年度の翌事業年度において当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数を乗じて得た額を合算した額をいう。
  10. 二支部平均給付費額厚生労働省令で定めるところにより、平均一人当たり給付額(厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者に係るものについて当該一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百五十三条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額(次号において「総給付費見込額」という。)を、当該一の事業年度の翌事業年度における協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数で除して得た額をいう。)に当該一の事業年度の翌事業年度における当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数を乗じて得た額をいう。
  11. 三支部総報酬按分給付費額厚生労働省令で定めるところにより、総給付費見込額に当該一の事業年度の翌事業年度における法第百六十条第三項第二号に規定する総報酬按分率の見込値を乗じて得た額をいう。

この条文の基本情報

支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整とは何ですか?

定義支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整とは、健康保険法施行令第45条の4に定められた規定で、「法第百六十条第四項の規定により行う支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整は、年齢調整及び財政力調整とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行令第45条の4(支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行令第45条の4の条文原文は「法第百六十条第四項の規定により行う支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整は、年齢調整及び財政力調整とする。」で始まります。
  3. 健康保険法施行令第45条の4は第七章 費用の負担に置かれています。
  4. 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
  5. 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行令第45条の4の前の条は健康保険法施行令第45条の3です。
  7. 健康保険法施行令第45条の4の次の条は健康保険法施行令第45条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第45条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243
  • 本サイト収録健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第45条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/45_4

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