健康保険法施行令 第45条の5(子ども・子育て支援金率の上限)
法第百六十条の二第一項の政令で定める率は、千分の二・五とする。
この条文の基本情報
子ども・子育て支援金率の上限とは何ですか?
定義子ども・子育て支援金率の上限とは、健康保険法施行令第45条の5に定められた規定で、「法第百六十条の二第一項の政令で定める率は、千分の二・五とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第45条の5(子ども・子育て支援金率の上限)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第45条の5の条文原文は「法第百六十条の二第一項の政令で定める率は、千分の二・五とする。」で始まります。
- 健康保険法施行令第45条の5は第七章 費用の負担に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第45条の5の前の条は健康保険法施行令第45条の4です。
- 健康保険法施行令第45条の5の次の条は健康保険法施行令第46条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第45条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第45条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/45_5