健康保険法施行令 第46条(準備金の積立て)
- 協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、出産育児交付金の額並びに法第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額並びに当該事業年度において行った子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額の十二分の一に相当する額を超えない範囲内において当該年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
- 2.健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び出産育児交付金の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額と当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額並びに当該事業年度において行った子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額の十二分の一に相当する額を超えない範囲内において当該年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
この条文の基本情報
準備金の積立てとは何ですか?
定義準備金の積立てとは、健康保険法施行令第46条に定められた規定で、「協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第46条(準備金の積立て)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第46条の条文原文は「協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金…」で始まります。
- 健康保険法施行令第46条は第七章 費用の負担に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第46条の前の条は健康保険法施行令第45条の5です。
- 健康保険法施行令第46条の次の条は健康保険法施行令第47条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/46