健康保険法施行令 第47条(二以上の事業所に使用される場合の保険料)
- 法第百六十一条第四項の規定により被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)が同時に二以上の事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額とする。
- 一当該被保険者の保険料の半額(法第百六十二条の規定が適用された場合にあっては、保険料の額に事業主の負担すべき割合を乗じて得た額)
- 二各事業所について法第四十一条第一項、第四十二条第一項若しくは第四十三条第一項又は第四十四条第一項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数
- 2.法第百六十一条第四項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、前項第一号に掲げる額に各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を乗じて得た額とする。
- 3.法第百六十一条第四項の被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前二項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。
この条文の基本情報
二以上の事業所に使用される場合の保険料とは何ですか?
定義二以上の事業所に使用される場合の保険料とは、健康保険法施行令第47条に定められた規定で、「法第百六十一条第四項の規定により被保険者(日雇特例被保険者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第47条(二以上の事業所に使用される場合の保険料)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第47条の条文原文は「法第百六十一条第四項の規定により被保険者(日雇特例被保険者を除く。」で始まります。
- 健康保険法施行令第47条は第七章 費用の負担に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第47条の前の条は健康保険法施行令第46条です。
- 健康保険法施行令第47条の次の条は健康保険法施行令第48条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/47