健康保険法施行令 第48条(保険料の前納期間)
法第百六十五条第一項の規定による保険料の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行うものとする。ただし、当該六月又は十二月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月間又は十二月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
この条文の基本情報
保険料の前納期間とは何ですか?
定義保険料の前納期間とは、健康保険法施行令第48条に定められた規定で、「法第百六十五条第一項の規定による保険料の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行うものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第48条(保険料の前納期間)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第48条の条文原文は「法第百六十五条第一項の規定による保険料の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行うものとする…」で始まります。
- 健康保険法施行令第48条は第七章 費用の負担に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第48条の前の条は健康保険法施行令第47条です。
- 健康保険法施行令第48条の次の条は健康保険法施行令第49条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/48