健康保険法施行令 第49条(前納の際の控除額)
法第百六十五条第二項の政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円として計算する。)を控除した額とする。
この条文の基本情報
前納の際の控除額とは何ですか?
定義前納の際の控除額とは、健康保険法施行令第49条に定められた規定で、「法第百六十五条第二項の政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によって前納に係る期間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第49条(前納の際の控除額)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第49条の条文原文は「法第百六十五条第二項の政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によって前納に係る期間…」で始まります。
- 健康保険法施行令第49条は第七章 費用の負担に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第49条の前の条は健康保険法施行令第48条です。
- 健康保険法施行令第49条の次の条は健康保険法施行令第50条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/49